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個人事業主が開業届を出すメリットと入手/提出方法・注意点まとめ

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個人事業主が開業届を出すメリットと入手/提出方法・注意点まとめ起業するには-個人事業主編
この記事は約12分で読めます。

個人事業主として開業する際に、開業届が必要となりますが、そもそも開業届とは何なのか?

気になることですね。

個人事業主の中のフリーランスで活動している人の中には、開業届を提出せずに事業活動している人もいますが、結論から言えば、開業届は提出しておいた方が良いです。

本記事では、開業届に関するメリットや注意点、入手方法などを詳しく記載していますので、ぜひ開業の際に参考下さい。

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開業届とは

開業届

個人事業主が開業する際には「開業届」を出さなければいけないと聞きますが、「開業届」とは、どういったものなのでしょうか。

開業届の内容についてまずご紹介します。

個人事業を開業した場合、所得税・消費税は税務署に納め、個人事業税は各都道府県事務所に納付することになりますので、それらに関連した届出書類が必要です。

あまり難しい書類ではありませんが、これらの届出について詳しく紹介します。

開業届とは税務署へ開業を知らせる届出書類

開業届とは、事業を始めたことを税務署に届け出るものです。

原則として開業したならば行うものですが、やらなかったとしても罰則はありません。

個人事業主が税金を支払う確定申告と必ずしも直結しているものではありません。

確定申告をする際に開業届を出していない場合には、開業届を出すことになります。

開業届は、義務ではありませんが、通常は開業してから1ヶ月以内に提出するのが原則です。

正式名は「個人事業の開廃業届出書」と言われるもので、開業したことによって税金を納めることになりますが、開業届を出さなかったからと言って、確定申告ができないわけではありません。(下記の画像参照)

個人事業の開廃業届出書

画像出典:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

開業届を出しておくと税金に関する案内が届くことに

開業届を提出しておくと、個人事業主の税金についての案内が税務署から届きます。

それに従って納付することができて、忘れにくいのはいい点です。

開業届は必須ではありませんが、出しておくと確定申告に関しての大きな控除のメリットがありますので、後で詳しくご紹介します。

個人事業主が開業届を出すメリット

個人事業税の事業開始等申告書も必要

個人事業の開業の際には、個人事業税を納めるために、都道府県税事務所にも届け出が必要です。

正式には「個人事業税の事業開始等申告書」というものを提出します。(下記の画像参照)

個人事業税の事業開始等申告書

画像出典:しまね電子サービス

上記の書類は、開業から15日以内もしくは1ヶ月以内に提出するようになっていて、各自治体によって異なります。

開業届を出す際には、

  • 所得税のための開業届
  • 個人事業税のための申告書

2つの届け出が必要だと知っておくといいでしょう。

もし、届出を忘れても、確定申告を一度すると、個人事業税については、次からは自動的に都道府県に連絡が行きますので、個人事業税を納めるシステムになっています。

個人事業主が開業届を出すメリット

個人事業主が開業届を出すメリット

開業届は、税務署に開業の届けを行うというだけでなく、個人事業主にとってもメリットがありますので、やっておくのがおすすめです。

開業届を税務署に出すメリットについて詳しくご紹介していきます。

屋号で銀行口座を開設可能

銀行に口座を開設する際に、開業届で出した屋号を口座名にして開設可能です。

みずほ銀行

口座を開設する際に金融機関の窓口に開業届の控えを出して証明しましょう。

個人名ではなく、屋号で口座が作れることで、振り込みの際の信用にもなっていきます。

社会的信頼に繋がる

開業届を出すことで、正式に事業を行っているという社会的信頼になります。

金融機関から初めて融資を受ける場合には開業届が必須であり、事業主として事業を行っていることの証明になります。

個人事業の信頼に繋がるメリットがあるのもいいことです。

確定申告が青色申告でできる

開業届を出す最も大きなメリットは、個人事業主として青色申告ができることです。

個人事業の確定申告を行う際には、申告の方法に青色申告と白色申告の2つがあります。

どちらを選択するかは自由です。

しかし、青色申告をすると節税効果がかなりあってお得です。

最大65万円の青色申告特別控除が受けられる

開業届と一緒にもしくは開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を出し、青色申告をすることで、最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができます。(下記の画像参照)

青色申告承認申請書

画像参照:国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」

上記の書類を提出すると、先述したように大きな特別控除を受けることができるのがメリットです。

メリットとなる控除の内容について、詳しく見ていきます。

配偶者や親族の給与も経費扱いに可能

例えば、配偶者や親族に支払った給与を経費にすることができます。

家族経営で行っている場合や家族の誰かに一緒に働いてもらっている場合に、それを一般従業員に給料を支払っているのと同じ扱いにすることが可能です。

これは、個人事業にとって嬉しいことでしょう。

実際には、配偶者などに給与を支払うと同世帯の家計に給与所得が入っていきますが、それを経費として計上することが認められています。

青色申告をすれば、配偶者や親族に働いてもらうことで、人件費節減だけでなく、減税にも繋がってきます。

損失を繰り越して控除することも可能

事業から純損失があった場合に、純損失分を3年に渡って繰り越して、所得から差し引いた申告が可能なのも嬉しいでしょう。

大きな損失があった場合は、他の年度でも所得からその分を控除できておすすめです。

また、前年分にも繰り戻すことができ、納めた所得税を還付してもらえることなどがあります。

貸倒引当金も限度額まで経費扱いに

売掛金、貸付金で貸し倒れの見込みがある金額を貸倒引当金として限度額まで経費として計上できます。

貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)とは取引先が倒産に陥り、支払い不能となった状態などに備えて、事前に損失額を予測して計上しておく引当金のことを指します。

債権が回収不能となることを貸倒れといい、それによって生じる損失のことを貸倒損失と呼びます。

引用:freee

経費として計上できるものが増えることで、所得控除が受けられ減税となっていくのもメリットです。

青色申告は面倒に感じることがある

開業届を出して、青色申告をすると様々な税金のメリットが受けられますが、このメリットを得るためには少し面倒だという意見もあります。

青色申告をする際には、事前の承認申請が必要で、青色申告は、複式簿記の記帳が必要となります。

複式簿記は、簿記の知識がないと面倒と感じる人が多いのがデメリットです。

簿記を勉強するか、会計ソフトを利用するか、もしくは専門の人にお願いして青色申告ができるようにすることが必要です。

青色申告とは?

青色申告について、もっと詳しく知っておくといいでしょう。

青色申告は、複式簿記で帳簿を付ける必要があり、決算書も申告の際に提出しなければなりません。

青色申告に比べて、白色申告では単式簿記で済むために入出金を記録していくだけで楽です。

青色申告の場合には、複式簿記をする必要がありますので、簿記の仕訳の知識などが必要となり大変です。

仕訳の知識や勘定科目などを覚えるのに抵抗がある人も多いでしょう。

複式簿記とは?

複式簿記とは、一つの取引を借方、貸方とで書いて仕訳をして記帳していく方法です。

また、様々な勘定科目によって多くの帳簿を付けていく必要があります。

現在は、複式簿記の会計ソフトもありますので、コツをつかめばパソコンで入力をしていくことで記帳ができます。

おすすめな会計ソフトは「やよいの青色申告オンライン」です。


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決算書の作り方もわかるようになりますので慣れてみるのもいいでしょう。

複式簿記をしていることで青色申告も受け付けてもらえますので、頑張って行うのがおすすめです。

もし、難しい場合は青色申告の相談窓口に相談することのも一つの方法です。

開業時に必要な書類

個人事業の開廃業届出書

1.個人事業の開廃業届出書

個人事業税の事業開始等申告書

2.個人事業の事業開始等申告書

青色申告承認申請書

3.青色申告承認申請書

届出書類名提出場所提出期限
個人事業の開廃業届出書(開業届)税務署開業から1ヶ月以内
事業開始等申告書(個人事業税)各都道府県事務所開業から15日以内、もしくは1ヶ月以内
青色申告承認申請書税務署開業から2ヶ月以内

開業時に必要な書類を一覧にしました。(上記画像と表参照)

個人事業の開廃業届出書(開業届)と一緒に事業開始等申告書(個人事業税)を提出するのが一般的な原則です。

青色申告をする際には、青色申告承認申請書も税務署に忘れずに出しておくようにしましょう。

入手方法

開業届の入手方法ですが、国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署に行けばもらえます。

ホームページであれば、書類の形式が見れますので事前に確認しておくのもいいでしょう。

国税庁公式「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」はこちら

国税庁公式「所得税の青色申告承認申請手続」はこちら

※.「個人事業の事業開始等申告書」は、各都道府県の公式サイトからのダウンロード又は税務署でもらうことができます。

提出方法

「個人事業の開廃業届出書(開業届)」は、必要事項を記載し、最寄りの税務署に持って行き提出、あるいは郵送でも可能です。

必要書類はダウンロードできますが、インターネットからの申請はできません。

ですので、必ず最寄りの税務署に提出しましょう。

また、「事業開始等申告書(個人事業税)」の方は、確定申告時に都道府県に自動的に情報がいく為、中には提出しない人もいます。

開業届の注意点

開業届の注意点

開業届は、青色申告ができるというメリットがあることに対して、開業届を出す際には注意点もありますので、知っておくのがおすすめです。

特に下記の人は注意が必要となります。

  • 現在、配偶者の扶養に入っている
  • 現在、失業手当を受給している

配偶者の扶養から外れる場合がある

開業届を出すことによって配偶者の扶養から外れることもありますので、注意しましょう。

健康保険などからも抜けて、別になる可能性があります。

ただし、会社の健康組合次第では、開業届を出しても年収が配偶者の年収を超えたり、一定額を超えたりしなければ扶養のままで大丈夫なことがあります。

一度、事前に確認しておくことが必要です。

扶養に入っている場合は、開業しただけで扶養から外れて保険なども別に支払う必要がありますので確認が重要です。

失業保険の受給が停止になる

また、失業手当については、開業届を出した時点でもらえなくなります。

起業しても収入の心配があると思っている場合やまだ再就職する可能性があると思っているかもしれませんが、開業届を出すことで失業手当はストップしますので気を付けましょう。

出さなくても良いが出さないメリットがない

開業届は必ずしも出す必要はありませんが、出さないメリットがありません。

ですので、店舗や事務所を借りて開業しない場合でも提出することをおすすめします。

自宅でネットで事業を始めたり、教室を始めたりする場合でも開業届は提出することができますので、忘れずに行いましょう。

また、開業届を出さなかったからと言って罰せられると思っている人がいるかもしれませんが、罰せられることはなく、開業から1カ月過ぎていても届け出は出せます。

青色申告など税制上の利益を得るために、開業届は後からでも出すのがおすすめです。

確定申告の条件も確認しておこう

また、個人事業主は開業届や個人事業税の申告書や消費税の申告をする必要があり、確定申告をする必要がありますが、それにも条件がありますので、条件に当てはまらない人は出す必要がないことも知っておきましょう。

個人事業の申告条件所得(売上-必要経費)の額
専業の場合38万円以上
副業の場合20万円以上
確定申告後の課税条件所得(売上-必要経費)の額
個人事業税290万円以上
消費税売上が1,000万円以上

開業届を出す=確定申告をするということではなく、個人事業主の場合は、所得(売上-必要経費)が所得控除額の額最低38万円を超えなければ確定申告は必要ありません。

副業の場合には、給与や年金以外の所得として副業が20万円を超えた場合にだけ確定申告が必要です。

都道府県税の個人事業税についても、確定申告で事業所得(売上- 必要経費)が290万円を超えた場合に課税されます。

確定申告をすることで290万円以上ならば課税されていくようになります。

消費税についての申告も、売上が1,000万円以上の個人事業者は事業所得に対する消費税を申告する必要があります。

開業届を出すことが確定申告とつながるイメージですが、実際には所得の金額によって確定申告が必要で、個人事業税によっても確定申告の額によって税金がかかりますので、全員がかかると誤解しないようにしましょう。

開業届の提出期限を過ぎた場合

「個人事業の開廃業届出書(開業届)」はいつでも提出可能

「個人事業の開廃業届出書(開業届)」は提出期限を過ぎてもいつでも出すことは可能です。

ただし、確定申告をする際には開業届は出すことになります。

「事業開始等報告書(個人事業税)」の期限を過ぎて忘れても、確定申告をすることで課税されていきます。

青色申告申請書は提出期限を過ぎると白色申告になる

「個人事業の開廃業届出書(開業届)」と「青色申告承認申請書」の提出期限が遅れた場合についてですが、青色申告をする場合は充分気を付けて下さい。

青色申告ができずに、白色申告をすることになりますので、その年度は特別控除の65万円が受けられなくなります。

青色申告のためには、「個人事業の開廃業届出書(開業届)」と「青色申告承認申請書」が必要だとしっかり覚えておきましょう。

「個人事業の開廃業届出書(開業届)」は過ぎても提出できますので、遅くとも「青色申告承認申請書」を提出する期限の2ヶ月前までには、両方を提出するようにすることが65万円の所得税控除のために大切です。

下記の記事では、開業届を含め、起業前後に必要なものをまとめていますので、併せてご覧ください。

個人事業主の開業届まとめ

個人事業主の開業届についてご紹介しました。

「個人事業の開廃業届出書(開業届)」を税務署に出すことで最大65万円が特別控除されるなど、個人事業の確定申告の際に大きなメリットがあります。

開業届と青色申告承認申請書を出すことで青色申告をするのがおすすめです。

そのためには、複式簿記が必要ですので、簿記の勉強をしておくのも開業にあたってはいいことです。

会計ソフトを入れて勉強しながら入力するのもいい方法でしょう。


➡︎やよいの青色申告オンライン詳細はこちら

また、個人事業税のための「事業開始等申告書(個人事業税)」も都道府県事務所に提出することが必要で、売上が290万円以上あれば課税されます。

開業に当たって出す届出書類がいろいろあり、所得金額や売上金額などによって課税される条件も確認しておきましょう。

提出する書類自体は難しいものはなく、提出も簡単ですので最初にやっておくのがおすすめです。

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